【アロマをメルカリ】で出品、法律違反になる可能性が
アロマが好きで、自分でブレンドしたり、友達にプレゼントしたりする方もいますよね。その延長で「メルカリで売ってみようかな」と思ったら読んでください。アロマや手作りコスメを許可なく販売することは法律違反になる可能性があるんです。※本記事内で「アロマ」と表記しているものは、精油(エッセンシャルオイル)を使用した製品を指しています。
今回は、なぜ?メルカリで手作りアロマ製品を出品してはいけないのか、薬機法の観点からわかりやすく解説します。
アロマは雑貨:フリマサイトの出品ルールの背景
日本ではアロマオイルや関連製品は、基本的に「雑貨」として取り扱われています。これは、通常それらが人体への直接使用を前提としていないためであり、医薬品や医薬部外品には該当しません。
しかしながら、アロマオイルであっても肌に直接触れる用途(例:マッサージ用精油、香水、スキンケア製品など)として販売・宣伝される場合には、薬機法(旧薬事法)の規制対象となり、「化粧品」としての取り扱いが必要になります。
化粧品として販売するには、以下のような条件が求められます。
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製造販売許可の取得
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成分表示や効能表示の制限
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適切なラベル表示
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品質・安全性の管理体制
個人がフリマサイト等でアロマオイルを「スキンケア用」「マッサージ用」などと記載して販売することは、たとえ善意であっても薬機法違反に該当する可能性があります。
そのため、フリマサイト等でのアロマ関連商品の出品には十分な注意が必要です。「雑貨」としての範囲を超えた用途の明記や、肌への使用を連想させる表現は避けるようにしましょう。
アロマと薬機法は:メルカリやフリマサイトに関係する
・薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略で、人々の健康と安全を守るための法律です。
・この法律は、医薬品だけでなく、医薬部外品や化粧品類にも適用されます。メルカリなどのフリマアプリでも、この法律を守らなければなりません。
メルカリの禁止出品物とは?
メルカリでは、薬機法に違反する以下のような出品を禁止しています。
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許可なく製造・小分けされた医薬部外品や化粧品類。
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日本で承認されていない海外製の医薬部外品。
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手作り・詰め替えされた化粧品類。
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医薬品のような効能・効果をうたう商品。
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個人輸入した医薬部外品や化粧品。
アロマの動物用も違反になる
人間用だけでなく動物用の商品についても適用となりますので、気をつけてください。
メルカリで薬機法違反に:具体的な禁止例
個人輸入した化粧品類や医薬部外品は、日本国内で承認されていない場合、薬機法に違反するため出品が禁止されています。
薬機法では、国内で認可された表示事項が記載されていない商品や、許可なく製造・小分けされた化粧品類の販売を禁じています。

精油や化粧品をダイソーなどで買った、容器に移し替えてメルカリに出品するのは禁止という事です。これは薬機法の違反にもなります。
アロマを含むメルカリ出品ルール4つ
アロマスプレーやロールオンも禁止
「精油にアルコールと水を混ぜただけだから大丈夫」と思って出品を考えると、たとえ材料が市販品でも、それを自分でブレンド・小分けした時点で「化粧品類」としての規制対象になります。販売には製造販売業の許可が必要です。
海外製のアロマやコスメも要注意
・個人的に輸入した化粧品類も対象になります。
メルカリ:アロマ製品で違反するとどうなるの?
メルカリ運営は、出品物が禁止されていると判断した場合、
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商品削除
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取引キャンセル
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利用制限(アカウント停止など)
などの措置を取ることがあります。悪質と判断された場合、法的なトラブルに発展することも。
まとめ:メルカリで「売れるから」では済まされない
アロマは心と体をやさしく癒してくれる素敵なアイテムですよね。私自身も、ふと「これを小さな瓶に詰めて、フリマで誰かに届けられたら素敵だな」と思ったことがあります。アロマは「癒しの雑貨」であると同時に、扱い方によっては法律違反になってしまう可能性があるんです。

特に「マッサージ用」や「お肌に直接使えます」などの表現を使って販売してしまうと、それはもう化粧品”として薬機法の対象になります。
アロマを販売したいと考えている方は、まずは以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
✅ 薬機法(旧薬事法)をきちんと理解する。
✅ 製造・販売に必要な許可を取得する。
✅ 認可を受けた商品や表示方法を守る。
これが安全で安心なアロマ販売の大前提になります。癒しを届けたい気持ちはとても素敵。だからこそ、正しい知識とルールを大切にしていきたいですね。
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